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北信越学生将棋連盟規約 

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(名称、目的及び地位) 

第一条 本連盟は、北信越学生将棋連盟と称する。
第二条 本連盟は、将棋を通じて学生としての知性を磨き、礼儀を弁え、又相互の親睦をもはかり、学生の立場から正しい姿勢で将棋の発展に寄与することを目的とする。
第三条 本連盟は、北信越学生将棋の代表機関であり、北信越における学生将棋を統括するものである。

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(構成) 

第四条 本連盟の構成単位は、理事長に認められた新潟・長野・富山・石川・福井に存する大学、高等専門学校とする。
第五条 新規加盟希望校は、理事長に届け出ることによりその加盟が認められる。
第六条 前条の規定は、退盟及び休盟の際にもこれを適用する。但し、休盟は正当な理由があり、しかも一年以内に限り認められる。
第七条 (1)加盟大学は加盟費(半期4500円)納入によって、全日本大学将棋連盟主催の棋戦に参加することができる。
(2)加盟費を納入できない大学は、会場提供・理事長を輩出できない場合がある。
第八条 加盟は、各大学一団体に限られるが、正当な理由が認められた場合は、二つ目の団体も加盟が許される。 

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(代表者会議) 

第九条 本連盟は、本連盟の代表機関として代表者会議を設ける。
第十条 代表者会議は、本連盟の諮問機関である。
第十一条 代表者会議は、各大学より選出された代表幹事(各一名)により構成される。
第十二条 代表者会議は、理事長の召集により年二回以上開かねばならない。
第十三条 (1) 代表者が正当な理由で代表幹事会に出席できない場合は、代理を出席させることができる。
(2) 代表者の変更がある時は、ただちに理事長に届け出なくてはならない。
第十四条 理事長は、必要と認められたとき、代表者以外の者を代表者会議に出席させることができる。但し、その者は議決権を有しない。
第十五条 代表者会議は、出席代表者・理事長で議論・意見交換を行う。
代表者会議では、除名された大学について三分の二以上の賛成があれば復帰ができる。

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(会計) 

第十六条 (1) 本連盟の経費は、連盟加盟費、棋戦参加費及びその他の臨時収入をもってこれに当る。
(2) 本連盟の会費は、役員交代を行なう年度のより開始され、次年度の最終代表幹事会で終る。
第十七条 連盟加盟費は前期四五〇〇円、後期四五〇〇円(つまり年間九千円)とし、団体戦初日までに納めなければならない。
第十八条 棋戦参加費は、理事長がこれを決定する。
第十九条 臨時費は、会計が必要と認める時これを徴収することができる。

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(損害賠償) 

第二十条 (1) 大会中に生じた物損事故の損害賠償は、原則として本連盟と当事者で半額ずつを負担する。
(2) 当事者の負担限度額は当事者の過失の程度を考慮し、臨時の幹事会でこれを決定する。
(3) 本連盟は予備費から十万円を限度に負担し、予備費が不足した場合は臨時費を加盟各大学から一律に徴収し補填する。

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(賞罰) 

第二十一条 (1) 本連盟は、本連盟のために、貢献したる活動を行なった者又は団体を表彰する。
(2) 次の行為をした大学は、理事長の裁定により罰せられる。
一、本連盟の規約に従わない大学。
二、所定の連盟加盟費、臨時費、その他の費用を三ヶ月滞納した大学。
三、その他本連盟の活動を阻害し、又は本連盟の活動に非協力的な大学。
第二十二条 前条の規定になる場合、処分は次の各号の一による。
一、除盟
二、半年乃至一年間の休盟
三、罰金(一万円)
第二十三条 本連盟主催の棋戦において内規(対局規定)に違反した者は、幹事長の裁定により、半年もしくは一年間の出場停止、又は罰金(五千円)に処する。
第二十四条 (1) 第二十一条第一号の規定により除盟に処された大学は、除盟させられた時より二年以上の期間を置き、 しかも代表者会議において出席者の三分の二以上賛成がなければ復盟することができない。
(2) 第六条により自動退盟となった大学が復盟する時は、代表幹事会において出席幹事の三分の二以上の承認がなければならない。

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(棋戦) 

第二十五条 本連盟主催の公式戦は、次の通りである。
一、春季個人戦
二、春季団体戦
三、秋季個人戦
四、秋季団体戦
五、新人戦
   六、女流戦
第二十六条 本連盟は、前条の規定以外にもさまざまな棋戦を催す。
第二十七条 本連盟主催の棋戦については、別に定める内規に従わなければならない。

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(全日本学生将棋連盟) 

第二十八条 本連盟は、全日本学生将棋連盟の構成員である。
第二十九条 本連盟理事長は、原則として、全日本学生将棋連盟の北信越地区代表を兼任する。
第三十条 本連盟は、全日本学生将棋連盟主催の行事に関しては、同代表委員会の決定に従う。
第三十一条 全日本学生将棋連盟主催の棋戦への本連盟よりの代表校及び代表選手は、慣例により行う。

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(補足) 

第三十二条 各大学は、理事長より提出を求められた場合、部員名簿、卒業者名簿を本連盟常任幹事会に提出しなければならない。

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(改正) 

第三十三条 本規約の改正は、理事長によって変更され、加盟大学に対して周知させることで効力を生ずる。

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